入管手続きとは、外国人が日本に滞在するための在留資格の手続きです。
海外から初めて入国する際には、在留資格認定申請を行います。
滞在中に在留期限が到来する3カ月前から、在留期間更新申請が行えます。
また、在留資格を変更したいときにも、入管での手続きが必要となります。
入管手続き専門の行政書士として一番大切なことは、
希望している在留資格が適合しているか否かの判断で、
難しいと判断させていただいた場合にはお断りさせていただくこともございます。
また、改善の余地があればアドバイスをさせていただきます。
海外から初めて入国する際には、在留資格認定申請を行います。
滞在中に在留期限が到来する3カ月前から、在留期間更新申請が行えます。
また、在留資格を変更したいときにも、入管での手続きが必要となります。
入管手続き専門の行政書士として一番大切なことは、
希望している在留資格が適合しているか否かの判断で、
難しいと判断させていただいた場合にはお断りさせていただくこともございます。
また、改善の余地があればアドバイスをさせていただきます。
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術者若しくは知識を要する業務又は外国人の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれているもの
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
永住者
法務大臣が永住を認める者
家族滞在
ある特定の在留資格を持って滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者